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FindChef 社長日記
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PROFILE

1990年より、日本、アメリカ、香港、韓国の4カ国にて人材ビジネスに従事。これまでの自身海外生活と国際間の人材採用、就職・転職のお手伝いをしてきた経験を通じて、海外で活躍する / したい料理人のためのキャリアサービス『FindChef-Agent』を展開中。2018年からは、料理人とそのご家族のより豊かで 充実したハッピーライフ&ネクストキャリアを応援するための会員組織『シェフズ倶楽部』を設立し、より幅広く料理人の活躍をサポートしている。

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雇用契約書⑦ -副業禁止ー
 今回は、「副業」についてです。

 日本において、一般企業では副業が許されている会社は圧倒的に少数で、通常は就業規則にて副業禁止が規定されています。

 料理人の皆様は、助として短期間にいくつもの店舗で勤務するということがあったり、また海外においては、短期の技術指導やメニュー改定等だけを頼まれたりということもあるため、副業についての認識をあまり強くお持ちでない方々もいらっしゃいます。

 ただ、海外においても雇用契約書の中で「副業禁止」が記載されているケースがありますので注意が必要です。

 具体的には、「同じ国内、近隣地域の飲食業界にて直接的、間接的を問わず、雇用主以外に雇われたり、雇用主以外から仕事の依頼を受けたりしてはならない・・・」といったような記載です。

 副業禁止については、雇用契約書に記載されているからといって特段神経質になる必要はありませんが、記載されているという事実は頭の片隅に置いておいても良いかもしれませんね。


雇用契約書⑥ -VISA-
 ビザの申請・取得については、

1.渡航前に日本にて申請・取得
2.本国にて許可を受けてから、日本にあるその国の大使館で申請・取得
3.現地に飛び、現地にて申請・取得

多くはこの3つのいずれかになりますね。

 いずれにしても雇用主と非雇用主との間で合意がなされてからの手続きになり、この合意文書として、通常は雇用契約書を作成、双方がサインをするという形をとりますね。

 在職しながら転職活動をし、オファーが出た場合は、ビザ申請から取得までの期間は仕事をしながら待つことが可能になりますので、それほど気にならないかもしれませんが、既にご退職している方の場合は、この期間が非常に長いものに感じられるかもしれません。

 申請書類がすべて整えば、申請から1週間程度でビザの発給がなされる国、取得の審査が厳しく数か月もの間、待つことになってしまう国等さまざまですが、一番困るのは想定していたよりもその待機時間が長くなるケースです。

 このような場合、料理人の方々から以下のようなお声が聞こえてきたります。

「ビザの発給がなされなくとも、既に雇用契約書は取り交わしているのだから、給与は保障されるのではないか?保障するべきだ・・・」

 待機期間は働いていないわけですから、その間は収入もなく、経済的なことも心配になってきたりしますのでお気持ちはよくわかります。

 これは雇用主への交渉で、雇用主が理解を示し、待機期間であっても給与保障をしてくれるなんていう会社もあったりしますが、非常に稀なケースでごくごく少数です。

 この件について多くの雇用契約書には、「就労ビザが取得できない場合、この雇用契約書は無効とする」「就労ビザが正式に認められた日からこの雇用契約書は有効とする」などといった文言が書かれていたりします。

 これはあたり前のことで、合法的に国が滞在許可、就業許可を与えていない状態では、当然その国に滞在して働き給与を得ることは不可能ですので、個々の契約書はビザが取得できるまでは無効となっているわけですね。

 ということは、この記載がある以上、契約書上は待機期間の給与保障はなされないということになるわけです。

 雇用契約書にサインする場合は、このような記載があることを確認し、またビザ取得までの期間は給与は発生しあにものだという認識でいた方が良いですね。

 基本は、No Work, No Pay です。



雇用契約書⑤ -Sick Leave-
 雇用契約書の記載内容を確認する上で、休日・休暇も大事なポイントですよね。

 休日・休暇については、週休日と年間の休暇日数について確認しておくぐらいで良いのではないかと思います。

 週休日については国によって異なりますが、欧米圏では週に1.5日~2日、アジア圏では週に1日というところが多いのではないでしょうか?

 年間の休暇については、かなりのバラツキがありますね。雇用主が付与すべき有給の休暇については、ほとんどの国で法的に規定があるはずですので、基本的にはその規定に則るか、それ以上の有給が取得できるように記載がしてあるはずです。

 ただ、日本では見慣れない、馴染みのない休暇が記載されていたりもします。
「Sick Leave」です。一言でいえば「病気休暇」ですね。日本では、病気で休みを取るときにも年次の有給休暇を消化しますが、このSick Leaveがある場合には、有給休暇(Annual Leave)とは別にSick Leaveとしてお休みが取得できます。

 Sick Leaveももちろん年間で取得可能な日数が決まっていたり、医師からの診断書の提出が義務付けられたりしていますので、注意が必要です。


ブラックリスト5
14.中国(北京) 鮨心屋


和文、英文両方の履歴書を提出する場合の注意点
 海外の求人の場合、その多くは応募の際に英文履歴書が必要になるわけですが、中には日本語と英語の両方のご提出が必要なケースがあります。それは、オーナーが外国人で採用ご担当者が日本人である場合や日本人料理長がいらっしゃる場合などですね。

 その際、注意していただきたいことがあります。各職歴の勤務期間について英語と日本語の書類に違いがないかを慎重に確認していただきたいと思います。

 当社では、日本語、英語の両方の提出を求められるケースの場合、皆様からお預かりした両履歴書を確認するわけですが、同じ勤務先で日本語と英語の書類で勤務期間が異なって記載されていることが結構多く見受けられます。

 たぶん和暦をベースに英文履歴書には西暦に直して記載するからというのがその大きな原因ではないかと思われます。単純なミスが故にこのようなことが原因で変な不信感を抱かれないようにしたいものですね。

 ただ中には単純な記載ミスで済まされないケースもあったりします。オファーが出た後や就労ビザの申請段階で過去の勤務先からの在籍証明を求められるケース等があり、その在職証明に記載されている勤務期間と履歴書の勤務期間が合致しない等が発生した場合、せっかく内定をしても、内定取り消しの原因になったりすることもあるので。

 さらに申し上げれば、ビザ取得時に在職証明を求められることがない国も多く存在しいますので、そのまま入社、仕事を開始した後に履歴書記載事項が事実と異なることが判明した場合、最悪なケースとしては履歴事項詐称ということで解雇となることさえあるわけです。

 このようなことを避けるためにも、各勤務先における勤務期間については正確に記載してほしいですね。


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